INFORMATIONお知らせ・セミナー・講演情報

お知らせ

機能強化型訪問看護ステーション、指定のご案内

2024年8月より、弊社が運営する以下の訪問看護ステーションは「機能強化型訪問看護ステーション」の指定を受けました(機能強化型訪問看護管理療養費1の届出の受理)

・WADEWADE訪問看護ステーション宇都宮
・WADEWADE訪問看護ステーション下野
・WADEWADE訪問看護ステーション鹿沼
・KODOMOTOナースステーションうつのみや

機能強化型訪問看護ステーションとしての役割、私たちだからこそできる役割を意識しながら、これからも地域医療・看護・介護の支援に尽力してまいります。


yoboiryo株式会社
代表取締役 川上智之


 

【機能強化型訪問看護ステーション(機能強化型訪問看護管理療養費1) の要件】
機能強化型訪問看護管理療養費1を算定するには、訪問看護管理療養費の算定要件を満たした上で、以下の要件を満たす必要あり。

1)常勤換算7人以上(うち常勤職員6人以上)
2)看護職員の割合:60%以上

3)24時間対応体制加算の届出を行っている
4)ターミナルケアの実施状況又は重症児の受け入れ状況(以下いずれかを満たす)
         a.ターミナルケア件数の合計数が前年度20件以上
         b.ターミナルケア件数の合計数が前年度15件以上、かつ15歳未満の超重症児・準重症児の利用者の数が常時4人以上
         c.15歳未満の超重症児・準重症児の利用者の数が常時6人以上
5)別表7に該当する利用者数がひと月10人以上
6)介護サービス計画、サービス等利用計画等の作成状況(以下のいずれかを満たす)
         a.居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護ステーションの介護(予防)サービス計画の作成が必要な利用者(介護保険の訪問看護の利用者含む)のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者の1割程度について、当該居宅介護支援事業所により介護(予防)サービス計画を作成していること(直近1年間の利用者数で計算する)
         b.特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護ステーションのサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の作成が必要な利用者のうち1割程度について、当該特定相談支援事業所または障害児相談支援事業所によりサービス等利用計画又は障害児支援利用計画を作成していること(直近1年間の利用者数で計算する)
7)直近1年間に、地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対して、訪問看護に関する情報提供又は相談に応じている実績があること
8)直近1年間に、『人材育成のための研修等』を実施していること
9)休日・祝日等も含めた計画的な訪問看護を行うこと。また、営業日以外であっても、24時間365日訪問看護を必要とする利用者に対して、訪問看護を提供できる体制を確保し、対応すること
10)専門の研修を受けた看護師を配置すること

※2024年8月現在の基準
(参考:訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(通知),別添p8-9,27-32 ,厚生労働省)